得する贈与・もめない相続

 

贈与と相続

2010.2月号の日経マネーには、「ハッピー贈与&相続」という特集記事が掲載されていた。そこには、優遇制度を活用した「得する」贈与と遺言書を準備した「もめない」相続のノウハウが満載されていたのでポイントをまとめてみた。

 

■贈与と相続
現在の日本では、急速に長寿化が進んだことにより母親の他界年齢が延びて、長子が遺産を相続するのは60代後半になっている。民主党政権では、資産を早めに移転を目指し「生前贈与優遇制度の推進」、資産格差の是正を目指し「相続税の強化」を検討している。

 

□相続税
基礎控除 5000万円+1000万円×法定相続人の人数

 

を差し引いた額に対して相続税が課税される。基礎控除が大きいので実際に相続税として課税されるのは、相続件数の5%に過ぎない。

 

配偶者+子供2人の場合
5000+1000*3 = 8000万円

8000万円未満の相続なら課税されない。

 

■生前贈与の心得3箇条
1.贈与は平等に相続は公平に

2.贈与と相続はセットで考える
3.政策変更で無効になる節税対策に注意

 

 

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得する贈与

贈与で得するためには、「暦年贈与」、「住宅取得等資金非課税特例」、「相続時精算課税制度」をうまく利用することがポイント。

 

■暦年贈与
贈与税には、年間110万円までの非課税枠が設定されている。

毎年、この枠を利用すれば相続税を減らすことが出来る。但し、内緒で口座を作って振り込むのは「名義貸し」となり贈与と認められない。基礎控除以下なら確定申告の必要なし。

 

■住宅取得等資金非課税特例
これは、住宅需要を刺激する景気対策の一環として2009年,2010年の2年間のみ有効な時限的に導入されている。延長は未定。住宅購入時の頭金の援助に500万円をもらっても非課税。受け取れるのは、20歳以上の直系尊属。確定申告が必要。

 

■相続時精算課税制度
2003年に相続資産を前倒しで贈与できる「相続時精算課税制度」が導入。

65歳以上の父母が20歳以上の子供(代襲相続の孫、養子)に贈与でき、特別控除として2500万円。確定申告が必要。但し、一度この制度を選択すると相続時まで継続して適用されるので注意が必要。

 

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