法定相続とは
2010.2月号の日経マネーには、「ハッピー相続」の秘訣として「遺言書」の作成が必要と紹介されていた。だが、遺言書を書いておくのは縁起が良くないとか、未だ早いとかの理由で書かない人が多い。最近では、誰にでも簡単に遺言書が書ける「遺言書キット」がコクヨS&Tから発売されているので紹介する。
■法定相続とは
本人が亡くなったときに「遺言書」が無い場合は法定相続人に法定相続分だけ分与される。法定相続人の範囲は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹で相続人の順位は第1順位から第3順位まで定められている。配偶者は常に相続人。
第1順位
子(養子は実子と同様、相続税法上の取扱は異なる)
第2順位
直系尊属(第1順位の相続人がいない場合、父母が。父母がいない場合は祖父母が相続人)
第3順位
兄弟姉妹(第1順位、第2順位の相続人がいない場合)
■配偶者との法廷相続割合
配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
配偶者と父母:配偶者2/3、父母1/3
配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
遺言書キット
遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つが一般的。
■公正証書遺言
公正役場で2人以上の立会人のもとに、遺言の内容を証人が口述し、公証人が遺言書を作成。証拠力が高く、安全で偽造、紛失の心配がない。
1通5〜10万円。
■自筆証書遺言
全文と日付、使命を自書し、押印する。遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きが必要。いつでも手軽に掛けるが、形式不備などで無効になる可能性がある。
■遺言書キット
自筆証書遺言を書くためのレクチャーキットとしてコクヨS&Tから今年6月に「遺言書キット」が発売された。購入者は高齢者ばかりではなく、50代以下の現役世代も4割ほどいるとのこと。専用紙が4枚付属。また、相続の基礎知識から作成方法まで紹介し、事例が豊富。
※遺言は、15歳以上であれば原則として誰でも行える。
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